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患者権利憲章
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地域病院の患者権利憲章

  1. 患者さんは、適切な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 患者さんは、一人の人間として、その人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係の下で医療を受ける権利があります。
  3. 患者さんは、病状と経過、検査や治療の内容などについて、理解しやすい言葉で説明を受ける権利があります。
  4. 患者さんは、十分な説明と情報に基づき、自らの意思で医療内容を選択する権利があります。
  5. 患者さんは、自らの診療情報の開示を求める権利があります。
  6. 患者さんは、診療上得られた個人情報が守秘され、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。
  7. 患者さんは、継続的な医療を受けるために、必要に応じて適切な医療機関の紹介を受ける権利があります。
  8. 患者さんには、医療提供者に対し、自らの健康等に関する情報をできるだけ正確に伝える責務があります。
  9. 患者さんには、お互いに快適な療養生活を送るために、定められた規則を守る責務があります。
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